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必要書類「技能ビザ」
下記の資料は法令上必要最低限のものであり、具体的事案により追加・変更がございます。
実際の申請の際は個別にお問合せ下さい。
【共通】
1,在留資格認定証明書交付申請書 1通
2,写真(縦4cm×横3cm) 1葉
申請前6か月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの
写真の裏面に申請人の氏名を記載
写真の裏面に申請人の氏名を記載
3,返信用封筒 1通
定形封筒に宛先を明記の上、380円分の切手(簡易書留用)を貼付したもの
カテゴリー1 特有書類
上場企業、公益法人等の場合、下記も追加
4-1,四季報の写し又は日本の証券取引所に上場していることを証する文書(写し)
4-2,主務官庁から設立の許可を受けたことを証明する文書(写し)
カテゴリー2、3 特有書類
前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出された団体・個人の場合、下記も追加
5,前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるもののコピー)
6,従事する業務の内容を証明する所属機関の文書 1通
7,申請に係る技能を要する業務に従事した機関及び内容並びに期間を明示した履歴書 1通
カテゴリー3、4 特有書類
上場企業、公益法人等でなく、前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中、給与所得の源泉徴収合計表の源泉徴収税額が1,500万円未満の場合、下記も追加
8,申請人の職歴を証明する文書
[1]タイ以外の料理人の場合
- 所属していた機関からの在職証明書(所属機関の名称,所在地及び電話番号が記載されているものに限る。)等で,申請に係る技能を要する業務に従事した期間を証明する文書(外国の教育機関において当該業務に係る科目を専攻した期間を含む。) 1通
- 公的機関が発行する証明書がある場合は,当該証明書の写し(中華料理人の場合は戸口簿及び職業資格証明書) 1通
[2]タイ料理人の場合
- タイ料理人として5年以上の実務経験を証明する文書(タイ労働省が発行するタイ料理人としての技能水準に関する証明書を取得するための要件を満たすために教育機関において教育を受けた期間を含む。) 1通
- 初級以上のタイ料理人としての技能水準に関する証明書 1通
- 申請を行った日の直前の1年の期間に,タイにおいてタイ料理人として妥当な報酬を受けていたことを証明する文書 1通
9,申請人の活動の内容等を明らかにする次のいずれかの資料
- 労働契約を締結する場合
労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5条に基づき,労働者に交付される労働条件を明示する文書 1通 - 日本法人である会社の役員に就任する場合
役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録(報酬委員会が設置されている会社にあっては同委員会の議事録)の写し 1通
10,事業内容を明らかにする次のいずれかの資料
- 勤務先等の沿革、役員、組織、事業内容(主要取引先と取引実績を含む。)等が詳細に記載された文書 1通
- その他の勤務先等の作成した上記(1)に準ずる文書 1通
- 登記事項証明書 1通
11,直近の年度の決算文書の写し。新規事業の場合は事業計画書 1通
カテゴリー4 特有書類
前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出されていない団体・個人の場合、下記も追加
12,前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出できない理由を明らかにする次のいずれかの資料
(1)源泉徴収の免除を受ける機関の場合
外国法人の源泉徴収に対する免除証明書その他の源泉徴収を要しないことを明らかにする資料 1通
(2)上記(1)を除く機関の場合
- 給与支払事務所等の開設届出書の写し 1通
- 次のいずれかの資料
- 直近3か月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書
(領収日付印のあるものの写し) 1通 - 納期の特例を受けている場合は,その承認を受けていることを明らかにする資料 1通
- 直近3か月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書
その他、ケース応じた書類等
理由書、説明文等
写真・見取図等
料理、設備、内装等については写真を撮り添付することが望ましいです。