無料相談予約(Counsulting Free)OK
Call From Japan
03-5575-5583
Email(24時間OK)
info@tanishima.biz

1.「高度専門職ビザ」とは

平成24年5月から、高度外国人材の受入れを促進するため、高度外国人材に対しポイント制を活用した出入国在留管理上の優遇措置を講ずる制度が導入され、「高度専門職」の在留資格ができました。

「高度学術研究活動」、「高度専門・技術活動」、「高度経営・管理活動」の各活動分野の特性に応じて、「学歴」、「職歴」、「年収」などの項目ごとにポイントを設け、申請の時点でポイントの合計が70点以上に達する必要があります。

高度専門職の在留資格には高度専門職1号と高度専門職2号があります。

高度専門職1号は複合的な在留資格を許容し、在留期間は5年、更新回数に制限はありません。更新許可申請の時点で高度専門職1号の活動をし、かつ70点以上のポイントに達している必要があります。指定書により所属機関が指定されますので、転職する前に在留資格変更許可を得ていることが必要になります。

高度専門職2号は、ほぼ全ての就労資格の活動が可能になり、在留期限は無期限です。高度専門職2号への変更は、高度専門職1号の在留資格になって日本で3年以上、その活動をした方を対象とします。高度専門職1号の在留資格の方だけではなく、それに加えて、過去に高度専門職1号の在留資格で3年以上、その活動をし、現在他の在留資格(例えば、永住)になっている方も対象になります。変更許可申請の時点で高度専門職1号の活動を3年以上し、かつ70点以上のポイントに達している必要があります。指定書により所属機関が指定されませんので、転職しても在留資格変更許可を得ている必要はありません。

2. 高度専門職1号の優遇処置の概略

➀複合的な在留活動の許容
入管法別表一の二において、「高度学術研究活動」、「高度専門・技術活動」、「高度経営・管理活動」のそれぞれについて、主たる活動とそれに併せて行う活動が認められています。例えば、「高度学術研究活動」については、研究、研究の指導若しくは教育をする活動と併せて、それに関連する事業を経営する活動若しくは当該機関以外の本邦の公私の機関との契約に基づいて研究、研究の指導若しくは教育をする活動ができます。
➁在留期間「5年」の付与
➂在留歴に係る永住許可要件の緩和
原則10年間必要なところ、3年間又は1年間に緩和されます。
➃配偶者の就労
例えば、配偶者が「技術・人文知識・国際業務」の活動をする場合に必要な学歴・職歴要件等が不要になります。
➄一定の条件の下での親の帯同
現行制度では、就労を目的とする在留資格で在留する外国人の親の受入れは認められませんが、
(1)高度外国人又はその配偶者の7歳未満の子(養子を含みます。)を養育する場合
(2)高度外国人の妊娠中の配偶者又は妊娠中の高度外国人本人の介助等を行う場合
については、一定の要件の下で、高度外国人材又はその配偶者の親(養親を含みます。)の入国・在留が認められます。
➅一定の条件の下での家事使用人の帯同
➆入国・在留手続の優先処理

3.高度専門職2号の優遇措置の概略

➀「高度専門職1号」の活動と併せてほぼ全ての就労資格の活動が可能
➁在留期間が無期限
➂在留歴に係る永住許可要件の緩和
➃配偶者の就労
➄一定の条件の下での親の帯同
➅一定の条件の下での家事使用人の帯同
➆在留手続の優先処理
 「技術・人文知識・国際業務」と「高度専門職1号」と「高度専門職2号」の比較

 

技術・人文知識・国際業務

高度専門職1

高度専門職2

在留期間

5年、3年、1年又は3

5年間

無期限

活動

①自然科学の分野、人文科学の分野の専門的な技術・知識を必要とする業務、

②外国人特有の感性を必要とする業務

主たる活動(左の①)とそれに併せて行う活動

「高度専門職1号」の活動と併せてほぼ全ての就労資格の活動が可能

永住許可要件の緩和

×

配偶者の就労

×

親の帯同

×

家事使用人の帯同

×

入国・在留手続の優先処理

×

転職前の在留資格変更

不要

必要

不要

4.高度専門職2号と永住の異同(概略)

以下のリンクをご参照ください。

⇒【高度専門職2号と永住の異同(概略)

Copyright © 2018 東京入国管理局申請取次 谷島行政書士法人 (TANISHIMA IMMIGRATION LEGAL FIRM) All Rights Reserved.