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入国管理局へ大量案件も代理!不許可でも再申請

大切なビザだから、許可率を上げられる谷島事務所にお任せください

  • (過去統計)許可率90%以上の実績
  • 中国語、英語対応OK 

東京入国管理局長届出済申請取次 谷島行政書士法人

入国管理局へのビザ(更新、変更、上陸)申請は、本人が行くだけで半日近くかかります。書類作成(1~7日など)や在留カード取得の3~5時間も合わせると、往復だけで最低2日+(書類作成,打ち合わせ時間)はかかります。

更に、追加資料の提出等で東京入国管理局(品川入管や立川入管他)を何度も往復し多くの時間をとられた挙句、【不許可→帰国or上陸不可】というケースが多く見受けられます。

当事務所は「入国管理局申請取次行政書士」が代理人として書類作成・申請まで行い、原則入国管理局への本人出頭が免除され許可可能性が向上します。
不許可案件も諦めずに、まずはご相談下さい。



お客様の声/事例解説

  • 60歳中国人

    【投資・経営ビザ】中国人(60歳)が不動産事業を行う再申請の許可事例

    不動産への投資や経営で投資・経営ビザは難しいか

     

    不動産投資では経営・管理ビザの許可率が低く難しいです。その理由は不動産投資が「事業」ではないからです。しかし、投資を事業として行う企業もあります。その観点で、不動産であっても管理事業などでも可能性があります。現在、「投資・経営」は「経営・管理ビザ」に改正されていますが、「事業」の経営は共通する要件です。では、どのような事業性があれば「経営・管理ビザ」を取得できるかがわかる事例を解説します。

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  • フィリピン人雇用企業のMWO事例

    フィリピン人雇用で転職の際、必要なMWO手続の対象となる就労ビザと、回避可能な「企業内転勤」提案

    事例概要、行政書士体験

    Q. フィリピン人雇用時にMWOという手続が必要と聞きました。その手続のために送出し機関に支払うお金と手続が大変なので、なんとかできませんか?その就労ビザは「技術・人文知識・国際業務」で手続を進めるところです。

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  • コンビニエンスストアの人事担当の就労ビザ変更「技術・人文知識・国際業務」不許可後の「特定活動46号」再申請

    ≪申請人≫

    ・学歴:日本の4年生大学を卒業、学士あり

        サービス経営学部サービス経営学科

       (日本語N1取得)

    ≪所属機関≫

    ・コンビニエンスストアを複数店経営

    ・いい人材だから、何としても申請人を採用したい

    ・直近の決算状況が、良好ではない

     

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