- Call From Japan
- 03-5575-5583
- Email(24時間OK)
- info@tanishima.biz
トピックス/顧客事例 ~Topics~
-
ホテルのフロントで就労ビザ「技術・人文知識・国際業務」:専門学校と大学の違い
本件は、ホテルフロント業務で「技術・人文知識・国際業務」ビザ申請を行った専門学校卒業の中国人事例です。
________________________________________
行政書士体験:フロント業務「技術・人文知識・国際業務」ビザ申請のポイント「このフロント業務での技術・人文知識・国際業務ビザ申請は一見シンプルにみえるが、基準不適合になっている。会社もそれに気づいていない。本人を含めて業務内容の実態把握と打ち合わせが必要だ。」と、担当の行政書士は気を引き締めました。
今回の申請人は中国・内モンゴル出身で、日本のホテルで働くため「技術・人文知識・国際業務」ビザを希望している方です。しかし、ホテルフロント業務のみでは一般的に専門性が不足とされ、ビザ取得が難しいことが多々あります。
そのプランニングを行いつつ依頼を受け、方針を決めました。この案件では、「国際業務」ではなく「人文知識」基準での申請が適切だと判断しました。
-
【投資・経営ビザ】中国人(60歳)が不動産事業を行う再申請の許可事例
不動産への投資や経営で投資・経営ビザは難しいか
不動産投資では経営・管理ビザの許可率が低く難しいです。その理由は不動産投資が「事業」ではないからです。しかし、投資を事業として行う企業もあります。その観点で、不動産であっても管理事業などでも可能性があります。現在、「投資・経営」は「経営・管理ビザ」に改正されていますが、「事業」の経営は共通する要件です。では、どのような事業性があれば「経営・管理ビザ」を取得できるかがわかる事例を解説します。
-
フィリピン人雇用で転職の際、必要なMWO手続の対象となる就労ビザと、回避可能な「企業内転勤」提案
事例概要、行政書士体験
Q. フィリピン人雇用時にMWOという手続が必要と聞きました。その手続のために送出し機関に支払うお金と手続が大変なので、なんとかできませんか?その就労ビザは「技術・人文知識・国際業務」で手続を進めるところです。
-
コンビニエンスストアの人事担当の就労ビザ変更「技術・人文知識・国際業務」不許可後の「特定活動46号」再申請
≪申請人≫
・学歴:日本の4年生大学を卒業、学士あり
サービス経営学部サービス経営学科
(日本語N1取得)
≪所属機関≫
・コンビニエンスストアを複数店経営
・いい人材だから、何としても申請人を採用したい
・直近の決算状況が、良好ではない
-
飲食店のマネジャーで就労ビザ変更「技術・人文知識・国際業務」不許可後の再申請
≪申請人≫
学歴:日本の4年生大学を卒業、学士あり
グローバル系学部
(日本語N1、英語、サービス関係の科目を選択)
≪所属機関≫
・都内を中心に飲食店(居酒屋等の業態)を複数経営
・インバウンド客を取り込みたいけど、日本のお客さんの方が大切
・通常のキャリアプラン:店舗でOJT→店長→エリアマネージャー