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「特定技能」・「登録支援機関」
2023.6月閣議決定により、全ての特定技能(産業)分野で、永住への道が開きました(分野別運用方針に基づき、試験整備と要件確定)。
「特定技能に係る基準」解説動画
建設や外食など共通事項を中心に、「特定技能」分野通則を解説しました。
特定技能の制度アウトライン
□ 対象の分野
「人手不足分野」有効求人倍率などを参照され、12業種が規定(2023年現在)
⇒【建設分野ページへ】 ⇒【外食分野ページへ】 ⇒【その他:飲食料品製造、介護、農業、製造業、ビル清掃など 分野横断ページへ】
□ 就労内容
即戦力であり「単純就労」も可能: 学歴などに基づく専門性がなくても可能な意味で、関連業務などで可能
□ 制度や分野の変更の可能性
「2年後に見直し」 技能実習と同じくどんどん業種が追加されており、これからも分野を含む拡張可能性あり
□ 永住可能性
特定技能2号になれれば、ずっと更新することで在留継続が永久に可能 建設、造船が2号類型を用意されており、今後、全ての分野で2号分野拡大等の方針
(介護はすでに別資格で永久在留可能)
□ 対象外国人
「技能実習修了ルートと、試験ルートがある」
国内では、留学生や、特定活動など、ほとんどの在留外国人が変更可能
国外からも送出し可能。技能実習修了者が多い国は無試験で、日本での稼働のチャンス。
□ 受入れ国
全ての国・地域が可能です。イランは除外されております。(例:台湾、韓国も実績有)
試験開催国
外国の試験場所その他協定等で、試験実施国が列挙されアジア9か国は外国試験整備やルール等取り決めの対象(試験が不要なケースも多くあります)
2022.1月追記:スリランカも試験整備
・中国
・モンゴル
・ネパール
・フィリピン
・ベトナム
・タイ
・カンボジア
・ミャンマー
・インドネシア
新省令
① 契約,受入れ機関,支援計画等の基準に関する省令(概要)
- 報酬額は,日本人が従事する場合の額と同等以上であること
- 一時帰国を希望した場合,休暇を取得させること
- 外国人が帰国旅費を負担できなければ,受入れ機関が負担するとともに 契約終了後の出国が円滑になされる措置を講ずることなど
○ 受入れ機関が満たすべき基準(法第2条の5第3項)
- 労働,社会保険及び租税に関する法令を遵守していること
特定技能外国人と同種の業務に従事する労働者を非自発的に離職させていないこと - 行方不明者を発生させていないこと
- 欠格事由(前科,暴力団関係,不正行為等)に該当しないこと
- 労働者派遣をする場合には,派遣先が上記各基準を満たすこと
- 保証金を徴収するなどの悪質な紹介業者等の介在がないこと
- 報酬を預貯金口座への振込等により支払うこと
証拠の準備必要 - 中長期在留者の受入れを適正に行った実績があることや中長期在留者 の生活相談等に従事した経験を有する職員が在籍していること等
(登録支援機関に支援を委託する場合には不要) - 外国人が十分理解できる言語で支援を実施することができる体制を確保していること(登録支援機関に支援を委託する場合には不要)
- 支援責任者等が欠格事由に該当しないこと
(登録支援機関に支援を委託する場合には不要) - その他
○ 支援計画が満たすべき基準等(法第2条の5第6項等)
→後述、支援計画基準省令参照
○ 外国人本人に関する基準 (法第7条第1項第2号)
→後述の「上陸基準省令」に詳細
新在留資格「特定技能」