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② 分野,技能水準に関する省令

【対象分野】入管法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄に規定する産業上の分野等を定める省令 概要

「特定産業分野」とは?

特定技能外国人を雇用できる産業分野です。これを列挙すると次の通りです。

1 産業上の分野について 特定技能の項の下欄第1号に規定する法務省令で定める産業上の分野は,次に掲げる分野とする。
(1)介護業
(2)ビルクリーニング業
(3)素形材産業・産業機械製造業・電気・電子情報関連産業
(4)建設業
(5)造船・舶用工業
(6)自動車整備業
(7)航空業
(8)宿泊業
(9)農業
(10)漁業
(11)飲食料品製造業
(12)外食業

分野ごとに、共通要件と上乗せ要件を満たして許可申請する必要があります。
業務も技能実習の多くは移行できるものとして設けられておりますが、必ずしも同一でなく範囲が異なります。

建設業の例:
現在、建設業許可業種すべてが業務区分(業種・職種)として雇用可能
建設分野の業務区分は次の通り(さらに日本人が同じ関連業務を行っているかもお聞きすることにより、カスタマイズも可能)
1. 土木
2. 建築
3. 設備・ライフライン ⇒【建設分野ページへ
従来、「型枠」「左官」「土工」など多くが対象。技能実習の「建設機械施工」の「掘削」などは特定技能でもあるが、「土工」は新設で試験合格が必要。
2020年「とび」なども追加。
2022.8月、すべての業種が可能になる業務区分3つへの統合および拡大が実現されました。
次の記事もご参照ください。

特定技能(建設分野),建設特定技能受入計画

介護の例:訪問介護が除外
技能について 特定技能の項の下欄第1号に規定する法務省令で定める相当程度の知識又は経験を必要とする技能及び同項の下欄第2号に規定する法務省令で定める熟練した技能は,それぞれ当該分野に係る分野別運用方針で定める水準を満たす技能とする。
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