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2 特定技能所属機関がすべき定期的な届出
(1)法第19条の18第2項第1号に規定する法務省令で定める事項は,次のとおりとする。
ア受け入れている特定技能外国人の数
イ届出に係る特定技能外国人の氏名,生年月日,性別,国籍・地域,住居地及び在留カードの番号
ウ届出に係る特定技能外国人が特定技能活動を行った日数,活動の場所及び従事した業務の内容
エ届出に係る特定技能外国人が派遣労働者として業務に従事した場合にあっては,派遣先である本邦の公私の機関の名称及び所在地
(2)法第19条の18第2項第3号に規定する法務省令で定める事項は,次のとおりとする。
ア特定技能外国人及び特定技能外国人と同一の業務に従事する日本人に対する報酬の支払状況(当該特定技能外国人のそれぞれの報酬の総額及び銀行その他の金融機関に対する当該特定技能外国人の預金又は貯金への振込みその他の方法により現実に支払われた額を含む。)
イ所属する従業員の数,特定技能外国人と同一の業務に従事する者の新規雇用者数,離職者数,行方不明者数及びそれらの日本人,外国人の別
ウ健康保険,厚生年金保険及び雇用保険の適用の状況並びに労働者災害補償保険の手続状況等
エ特定技能外国人の安全衛生に関する状況
オ特定技能外国人の受入れに要した費用の額及びその内訳
(3)法第19条の18第2項の届出をしようとする特定技能所属機関は,同項各号に規定する事項を記載した書面を,地方出入国在留管理局に提出しなければならない。
(4)(3)の場合において,届出が法第19条の18第2項第2号に係るものであるときは,適合一号特定技能外国人支援計画の実施の状況を明らかにする資料を提出しなければならない。
(5)(3)の届出は,1月から3月まで,4月から6月まで,7月から9月まで及び10月から12月までの各区分による期間(以下「四半期」という。)ごとに,当該四半期の翌四半期の初日から14日以内に行わなければならない。
(6)(3)の書面の提出は,郵便又は一般信書便事業者若しくは特定信書便事業者による信書便により提出するときは,指定された出入国在留管理官署にもすることができる。
(3)について
給与に係る預金支払額なども届出対象
報酬の支払状況は以下の者に係るもの
A.特定技能外国人
B.同一の業務に従事する日本人
(4)「明らかにする資料」とは?
預金通帳などの証拠
「四半期ごとに,当該四半期の翌四半期の初日から14日以内」とは?
年4回にわたって次の時期までに提出
7月14日
10月14日
1月14日
4月14日
新在留資格「特定技能」