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□上陸基準省令

1 特定技能1号の在留資格をもって上陸しようとする者の基準

入管法の適合:

主に申請人に関するもの

特定技能雇用契約,特定技能雇用契約を締結する本邦の公私の機関, 一号特定技能外国人支援計画が出入国管理及び難民認定法(以下「法」 という。)の規定に適合することのほか,次のいずれにも該当すること
(1)次のいずれにも該当すること。
ただし,技能実習2号を良好に修了している者はイ及びウに該当することを要しない。

18歳以上であること。
従事しようとする業務に必要な相当程度の知識又は経験を必要とする技能を有していることが,試験その他の評価方法により証明されていること。
本邦での生活に必要な日本語能力及び従事しようとする業務に必要な日本語能力を有していることが,試験その他の評価方法により証明されていること。
退去強制令書の円滑な執行に協力するとして法務大臣が告示で定 める外国政府等が発行した旅券を所持していること。
特定技能1号の在留資格を有して在留していたときは,在留の期間が通算して5年に達しないこと。
(2)申請人又はその配偶者,直系若しくは同居の親族その他申請人と社会生活において密接な関係を有する者が,申請人が本邦において行う特定技能の活動に関連して,保証金の徴収など名目のいかんを問わず, 金銭その他の財産を管理されず,かつ,特定技能雇用契約の不履行について違約金を定める契約その他の不当に金銭その他の財産の移転を予定する契約が締結されておらず,かつ,締結されないことが見込まれること。
(3)申請人が特定技能雇用契約の申込みの取次ぎ又は外国における特定技能1号の活動の準備に関して外国の機関に費用を支払っている場合は,その額及び内訳を十分に理解して,当該機関との間で合意していること。
(4)食費,居住費その他名目のいかんを問わず申請人が定期に負担する費用がある場合は,当該費用の対価として供与される食事,宿泊施設 その他の利益の内容を十分に理解して合意しており,かつ,当該費用の額が実費に相当する額その他の適正な額であり,明細書その他の書面が提示されること。
(5)(1)から(4)までのほか,法務大臣が告示で定める特定の産業上の分野 にあっては,当該特定の産業上の分野を所管する関係行政機関の長が, 法務大臣と協議の上,当該特定の産業上の分野に特有の事情に鑑みて告示で定める基準に適合すること。

□ 日本語学校など留学生ルートにおいて卒業などが要件明示されていない。
→「相当性」によるべきと考えられる。
例:資格外活動や、出席率などに注意

2 特定技能2号の在留資格をもって上陸しようとする者の基準

特定技能雇用契約,特定技能雇用契約を締結する本邦の公私の機関が法の規定に適合することのほか,申請人が次のいずれにも該当すること。

(1)次のいずれにも該当すること。

18歳以上であること。
従事しようとする業務に必要な熟練した技能を有していることが,試験その他の評価方法により証明されていること。
退去強制令書の円滑な執行に協力するとして法務大臣が告示で定める外国政府等が発行した旅券を所持していること。
(2)申請人又はその配偶者,直系若しくは同居の親族その他申請人と社会生活において密接な関係を有する者が,申請人が本邦において行う特定技能の活動に関連して,保証金の徴収など名目のいかんを問わず,金銭その他の財産を管理されず,かつ,特定技能雇用契約の不履行について違約金を定める契約その他の不当に金銭その他の財産の移転を予定する契約が締結されておらず,かつ,締結されないことが見込まれること。
(3)申請人が特定技能雇用契約の申込みの取次ぎ又は外国における特定技能2号の活動の準備に関して外国の機関に費用を支払っている場合は,その額及び内訳を十分に理解して,当該機関との間で合意していること。
(4)食費,居住費その他名目のいかんを問わず申請人が定期に負担する費用がある場合は,当該費用の対価として供与される食事,宿泊施設その他の利益の内容を十分に理解して合意しており,かつ,当該費用の額が実費に相当する額その他の適正な額であり,明細書その他の書面が提示されること。
(5)技能実習の活動に従事していたときは,当該活動により本邦において修得,習熟又は熟達した技能等の本国への移転に努めるものと認められること。
(6)(1)から(5)までのほか,法務大臣が告示で定める特定の産業上の分野にあっては,当該特定の産業上の分野を所管する関係行政機関の長が,法務大臣と協議の上,当該特定の産業上の分野に特有の事情に鑑みて告示で定める基準に適合すること。

□施行規則

1 特定技能所属機関がすべき随時の届出

次の事由が生じた日から14日以内

(1)出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号。以下「法」という。)第19条の18第1項に規定する法務省令で定める事項は,届出に係る特定技能外国人の氏名,生年月日,性別,国籍・地域,住居地及び在留カードの番号並びに次のアからクまでに掲げる事由に応じ,それぞれ次のアからクまでに定める事項とする。

特定技能雇用契約の変更特定技能雇用契約を変更した年月日及変更後の特定技能雇用契約の内容
特定技能雇用契約の終了特定技能雇用契約が終了した年月日及び特定技能雇用契約の終了の事由
新たな特定技能雇用契約の締結新たな特定技能雇用契約を締結した年月日及び新たな特定技能雇用契約の内容

□転職の届出と特定技能の申請
特定技能は「指定書」による所属機関ごとに許可がされているため、転職のたびに在留変更許可申請が必要となる。届出はあくまで所属機関の別手続
また、転職の際の変更許可申請も、所属機関の要件と、支援が別途必要であるため外国人だけで転職先を自由に変更できる制度にはなっていない。もちろん、許可後も、更新などの手続を見越して、別に注意が必要

一号特定技能外国人支援計画の変更 一号特定技能外国人支援計画を変更した年月日及び変更後の一号特定技能外国人支援計画の内容

計画の変更が届出制
技能実習より規制が少なくみえるが、支援計画変更に伴い、支援契約の要素の場合は変更届が増える。

登録支援機関の変更届も必要になる場合にも注意。

技能実習では、入国後講習の委託先が変更事由であったこととの異同に類似

 

登録支援機関に対する一号特定技能外国人支援の全部の実施の委託に係る契約(以下「支援委託契約」という。)の締結支援委託契約を締結した年月日及び締結した支援委託契約の内容
支援委託契約の変更支援委託契約を変更した年月日及び変更後の支援委託契約の内容

□ 登録支援機関との契約に関する変更届
計画変更届と併せて頻発するため期限管理が難しい。

特定技能外国人の受入れ困難特定技能外国人の受入れが困難となった事由並びにその発生時期及び原因,特定技能外国人の現状並びに受入れの継続のための措置
出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為の発生出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為の発生時期及びその内容

□ 不正にあたるものは刑罰がなくても手続義務や不利益処分に対する注意が必要

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