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4 登録支援機関の登録拒否事由:実質基準
(1)法第19条の26第1項第5号の法務省令で定める者は,精神の機能の障害により支援業務を適正に行うに当たって必要な認知,判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
(2)法第19条の26第1項第14号の法務省令で定める者は,次のいずれかに該当する者とする。
ア過去1年間に,登録支援機関になろうとする者において,その者の責めに帰すべき事由により外国人の行方不明者を発生させている者
イ次のいずれにも該当しない者
(ア)過去2年間に法別表第1の1の表,2の表及び5の表の上欄の在留資格(収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行うことができる在留資格に限る。(イ)において同じ。)をもって在留する中長期在留者の受入れ又は管理を適正に行った実績があり,かつ,役員又は職員の中から,支援責任者及び1名以上の支援担当者が選任されている者
(イ)役員又は職員の中から,支援責任者及び1名以上の支援担当者(過去5年間に2年以上法別表第1の1の表,2の表及び5の表の上欄の在留資格をもって在留する中長期在留者の生活相談業務に従事した一定の経験を有する者に限る。)が選任されている者
(ウ)過去2年間に報酬を得る目的で業として本邦に在留する外国人に関する各種の相談業務に従事した経験を有する者
(エ)(ア)から(ウ)までの者と同程度に支援業務を適正に実施することができる者として認められたもの
ウ情報提供及び相談対応に関し次のいずれかに該当する者
(ア)適合一号特定技能外国人支援計画に基づき情報提供すべき事項について,特定技能外国人が十分に理解することができる言語により適切に情報提供する体制を有していない者
(イ)特定技能外国人からの相談に係る対応について,担当の職員を確保し,特定技能外国人が十分に理解することができる言語により適切に対応する体制を有していない者
(ウ)特定技能外国人及びその監督をする立場にある者と定期的な面談を実施することができる体制を有していない者
エ支援状況に関する帳簿書類を作成し,1年以上備えて置くこととしていない者
オ支援責任者及び支援担当者が次のいずれか(支援担当者にあっては,(ア))に該当する者
(ア)法第19条の26第1項第1号から第11号までのいずれかに該当する者
(イ)特定技能所属機関の役員の配偶者,2親等内の親族その他特定技能所属機関の役員と社会生活において密接な関係を有する者
(ウ)過去5年間に特定技能所属機関の役員又は職員であった者
カ一号特定技能外国人支援に要する費用について,直接又は間接に当該外国人に負担させることとしている者
キ支援委託契約を締結するに当たり,特定技能所属機関に対し,支援業務に要する費用の額及びその内訳を示すこととしていない者
□入管法系の罰金刑の欠格事由と共に参照
新在留資格「特定技能」