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特定技能基準省令(特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令)概要

一部抜粋

出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号。以下「法」という。)第2条の5第1項の法務省令で定める基準(特定技能雇用契約の内容が満たすべき基準)のうち雇用関係に関する事項に係るものは,労働基準法その他の労働に関する法令の規定に適合していることはもとより,次のとおりとする。

特定技能外国人の雇用者には、労働基準法などに関して、さらなる上乗せ基準が適用となります。

□ 特定技能雇用契約の基準

法別表第1の2の表の特定技能の項の下欄各号に掲げる法務省令で定める分野に属する同令で定める相当程度の知識若しくは経験を必要とする技能を要する業務又は当該分野に属する同令で定める熟練した技能を要する業務に外国人を従事させるものであること。

法務省令で定める分野(特定産業分野)における熟練した技能

□「特定産業分野」
建設業、製造業など14分野を指定する省令によって定められた産業分野のため、「特定産業分野」とされます。

技能実習の2号移行職種との異同(1号はそもそも限定列挙でない)
外食など
「技能実習」参照

「熟練」
単純労働と言われているが、なぜ可能とされているのか?
そもそも技能実習も単純労働が趣旨でない。「関連業務」、「周辺業務」などによって、指定されていない業務などが可能となっている
「技能実習」参照

 

外国人の所定労働時間が,特定技能雇用契約の相手方である本邦の公私の機関に雇用される通常の労働者の所定労働時間と同等であること。

□「通常の労働者の所定労働時間と同等」
他の通常労働者と同等の労働時間を定める義務
就労ビザ外国人も含まれると考えられる

 

外国人に対する報酬の額が日本人が従事する場合の報酬の額と同等以上であること。

□「日本人が従事する場合の報酬の額と同等」とは?
こちらは日本人と同等の労働条件を定める義務
ただし、技能実習などにおいては、同一職種に就く日本人と同一であればよいという構造であり、最低賃金で同一職種の日本人がいれば、それと同等で良いという運用

 

外国人であることを理由として,報酬の決定,教育訓練の実施,福利厚生施設の利用その他の待遇について,差別的な取扱いをしていないこと。

□「報酬の決定」とは?
特定技能外国人であることだけで、最低賃金などで雇用されることを防ぐ効果があります。
言語に関する壁で、教育訓練の実施などが阻害される懸念がありますが、曖昧なため、懸念されます。

 

外国人が一時帰国を希望した場合には,必要な有給休暇を取得させるものとしていること。

□これは有給による再入国許可などによる帰国が自由になる趣旨。

 

外国人を労働者派遣の対象とする場合にあっては,当該労働者が労働者派遣をされることとなる本邦の公私の機関の氏名又は名称及び住所並びにその派遣の期間が定められていること。

□農業と漁業分野のみ

 

前記アからカまでに定めるもののほか,法務大臣が告示で定める特定の分野に係るものにあっては,当該分野を所管する関係行政機関の長が,法務大臣と協議の上,当該分野に特有の事情に鑑みて告示で定める基準に適合すること。

□「告示産業」
技能実習においては、介護、造船などの特定の分野があり、その基準を上乗せされております。告示による更なる別基準・上乗せ分野なので、本稿では、これを「告示産業」とする。
特定技能においても、まず、雇用する分野が告示産業かどうかチェックすべき。

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