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特定技能基準省令(特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令)概要
一部抜粋
特定技能外国人の雇用者には、労働基準法などに関して、さらなる上乗せ基準が適用となります。
□ 特定技能雇用契約の基準
法務省令で定める分野(特定産業分野)における熟練した技能
□「特定産業分野」
建設業、製造業など14分野を指定する省令によって定められた産業分野のため、「特定産業分野」とされます。
技能実習の2号移行職種との異同(1号はそもそも限定列挙でない)
外食など
→「技能実習」参照
「熟練」
単純労働と言われているが、なぜ可能とされているのか?
そもそも技能実習も単純労働が趣旨でない。「関連業務」、「周辺業務」などによって、指定されていない業務などが可能となっている
→「技能実習」参照
□「通常の労働者の所定労働時間と同等」
他の通常労働者と同等の労働時間を定める義務
就労ビザ外国人も含まれると考えられる
□「日本人が従事する場合の報酬の額と同等」とは?
こちらは日本人と同等の労働条件を定める義務
ただし、技能実習などにおいては、同一職種に就く日本人と同一であればよいという構造であり、最低賃金で同一職種の日本人がいれば、それと同等で良いという運用
□「報酬の決定」とは?
特定技能外国人であることだけで、最低賃金などで雇用されることを防ぐ効果があります。
言語に関する壁で、教育訓練の実施などが阻害される懸念がありますが、曖昧なため、懸念されます。
□これは有給による再入国許可などによる帰国が自由になる趣旨。
□農業と漁業分野のみ
□「告示産業」
技能実習においては、介護、造船などの特定の分野があり、その基準を上乗せされております。告示による更なる別基準・上乗せ分野なので、本稿では、これを「告示産業」とする。
特定技能においても、まず、雇用する分野が告示産業かどうかチェックすべき。