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新たな外国人材受入れに関する政令

1 登録支援機関に関する諸規定

1 登録手数料
□ 整備予定

2登録支援機関の登録拒否事由に関する規定
出入国管理及び難民認定法第19条の26第1項第2号の出入国又は労働に関する法律の規定であって政令で定めるものは,次のとおりとする。

  • 労働基準法第117条(船員職業安定法第89条第1項又は労働者 派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律 (以下「労働者派遣法」という。)第44条第1項の規定により適用 される場合を含む。),第118条第1項(労働基準法第6条及び第 56条の規定に係る部分に限る。),第119条(同法第16条,第 17条,第18条第1項及び第37条の規定に係る部分に限る。)及 び第120条(同法第18条第7項及び第23条から第27条までの 規定に係る部分に限る。)の規定並びにこれらの規定に係る同法第121条の規定
  • 船員法第129条(同法第85条第1項の規定に係る部分に限る。), 第130条(同法第33条,第34条第1項,第35条,第45条及 び第66条(同法第88条の2の2第4項及び第5項並びに第88条 の3第4項において準用する場合を含む。)の規定に係る部分に限る。) 及び第131条(第1号(同法第53条第1項及び第2項,第54条, 第56条並びに第58条第1項の規定に係る部分に限る。)及び第3 号に係る部分に限る。)の規定並びにこれらの規定に係る同法第135条第1項の規定(これらの規定が船員職業安定法第92条第1項の 規定により適用される場合を含む。)
  • 職業安定法第63条,第64条,第65条(第1号を除く。)及び 第66条の規定並びにこれらの規定に係る同法第67条の規定
  • 船員職業安定法第111条から第115条までの規定
  • 最低賃金法第40条の規定及び同条の規定に係る同法第42条の規定
  • 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の 充実等に関する法律第40条第1項(第2号に係る部分に限る。)の 規定及び当該規定に係る同条第2項の規定
  • 建設労働者の雇用の改善等に関する法律第49条,第50条及び第 51条(第2号及び第3号を除く。)の規定並びにこれらの規定に係 る同法第52条の規定
  • 賃金の支払の確保等に関する法律第18条の規定及び同条の規定に 係る同法第20条の規定
  • 労働者派遣法第58条から第62条までの規定
  • 港湾労働法第48条,第49条(第1号を除く。)及び第51条(第 2号及び第3号に係る部分に限る。)の規定並びにこれらの規定に係 る同法第52条の規定
  • 中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のため の雇用管理の改善の促進に関する法律第19条,第20条及び第21条(第3号を除く。)の規定並びにこれらの規定に係る同法第22条の規定
  • 育児休業,介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関す る法律第62条から第65条までの規定
  • 林業労働力の確保の促進に関する法律第32条,第33条及び第3 4条(第3号を除く。)の規定並びにこれらの規定に係る同法第35 条の規定
  • 労働者派遣法第44条第4項の規定により適用される労働基準法第 118条,第119条及び第121条の規定,船員職業安定法第89 条第7項の規定により適用される船員法第129条から第131条ま での規定並びに労働者派遣法第45条第7項の規定により適用される 労働安全衛生法第119条及び第122条の規定

□登録拒否事由:罰金で5年不可のもの。禁固はそもそも5年不可
その他健康保険法違反や破産など(法第十九条の二十六に列挙)

3その他 上記の新たな外国人材の受入れに係る規定の整備のほか,出入国在留管理庁の設置に伴い,必要に応じ,「法務大臣」を「出入国在留管理庁 長官」に改める等の所要の規定の整備を行う。

□「出入国在留管理庁」とは?
長官に法務大臣からの権限が移る。
また異文化共存などのための支援部署を新設

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