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3 登録支援機関の登録申請:書類基準
(1)法第19条の24第1項の申請は,法定の様式による申請書を地方出入国在留管理局に提出して行わなければならない。
(2)法第19条の24第1項第3号の法務省令で定める事項は,次のとおりとする。
ア支援業務を開始する予定年月日
イ特定技能外国人からの相談に応じる体制の概要
ア支援業務を開始する予定年月日
イ特定技能外国人からの相談に応じる体制の概要
(3)法第19条の24第2項(法第19条の27第3項において準用する場合を含む。)の法務省令で定める書類は,次のとおりとする。
ア申請者の次のもの
法人の場合
A.登記事項証明書
B.定款または寄附行為
C.役員の住民票の写し
D.営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者である役員については,当該役員及びその法定代理人の住民票の写し(法定代理人が法人である場合は,当該法人の登記事項証明書及び定款又は寄附行為並びにその役員の住民票の写し))
法人でない場合
A.申請者の住民票の写し
B.納税申告書の写し
イ申請者の概要書
ウ支援委託契約の契約書又はこれに代わる書類の写し
エ法第19条の26第1項各号(登録支援機関の欠格事由)のいずれにも該当しないことを誓約する書面
オ支援業務の実施に関する責任者(以下「支援責任者」という。)の次のもの
A.履歴書
B.就任承諾書
C.支援業務に係る誓約書の写し
カ支援業務の担当者(以下「支援担当者」という。)の次のもの
A.履歴書
B.就任承諾書
C.支援業務に係る誓約書の写し
キその他必要な書類
新在留資格「特定技能」