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5 登録支援機関がすべき届出
⑴法第19条の27第1項の規定による届出は,当該変更の日から14日以内に,法定の様式による届出書を地方出入国在留管理局に提出して行うものとする。
→□支援機関の変更の届出等
⑵法第19条の29第1項の規定による届出は,当該休止又は廃止の日から14日以内に,その旨を記載した書面を地方出入国在留管理局に提出して行うものとする。
→□支援業務を休止、又は廃止
⑶法第19条の30第2項の規定による届出は,四半期ごとに,同項に規定する事項を記載した書面を,当該四半期の翌四半期の初日から14日以内に,地方出入国在留管理局に提出して行うものとする。
→□定期届出:特定技能所属機関の規定参照。
⑷法第19条の30第2項の法務省令で定める事項は,次のとおりとする。
ア特定技能外国人の氏名,生年月日,性別,国籍・地域,住居地及び在留カードの番号
イ特定技能所属機関の氏名又は名称及び所在地
ウ特定技能外国人から受けた相談の内容及び対応状況(労働基準監督署への通報及び公共職業安定所への相談の状況を含む。)
エ出入国又は労働に関する法令への違反,特定技能外国人の行方不明者の発生その他の問題の発生状況
6 特定技能外国人の在留期間
⑴法第20条第2項の規定により特定技能1号の在留資格への変更を申請した場合であって,当該申請をした者が同在留資格をもって本邦に在留した期間が通算して5年に達するときは,同条第3項の相当の理由がないものとする。
⑵法第21条第2項の規定により在留期間の更新を申請した場合であって,当該申請をした者が,特定技能1号の在留資格をもって本邦に在留した期間が通算して5年に達するときは,同条第3項の相当の理由がないものとする。
⑶一度の在留期間の付与によって与えられる特定技能1号外国人の在留期間は,1年,6か月又は4か月とする。
⑷一度の在留期間の付与によって与えられる特定技能2号外国人の在留期間は,3年,1年又は6か月とする。
新在留資格「特定技能」